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申8号「営業統括センターの新設」に関する解明申し入れ団体交渉を行う(その4)

申8号「営業統括センターの新設」に関する解明申し入れ団体交渉を行う(その4)
2022年 6月18日

PDF版はこちら→No86 「申8号 営業統括センター解明交渉」④

13.本施策実施後の過半数代表者の選出について考え方を明らかにすること。

会社:過半数代表者の選出は、労働基準法施行規則第6条の2に則り取り扱っているところである。

会社:統括センターを一つの事業場として考えている。発足後、労働基準法に則って、過半数代表者を選出する手続きに入る。

14.関係自治体との調整、連携について考え方を明らかにすること。

会社:関係自治体との調整は各営業統括センターで対応することとなる。

会社:今回の施策に伴って、自治体との関係や窓口の機能が低下するものではない。現在は各駅で行っているが、今後も連携をとって進めていく。

組合:今日の議論に踏まえて、私たちは基本要求をつくっていく考えである。会社から施策の詳細が提案されていないので、早急に検討し、組合に提案することを求める。

会社:組織体制の詳細は検討中である。施策をつくりあげるスケジュールを考慮し、決定次第できるだけ早く示していく考えである。10月1日に向け、よりよい施策にしたい。

今回の解明交渉に踏まえて、今後、会社から新たに示される内容と、組合員の不安、要望等を把握し、基本要求を申し入れていきます。

JR東労組水戸地本は、今回の「営業統括センターの新設」が、単なる現業機関の新設ではなく、組合員・社員の働き方、業務運営の仕組み等を大幅に変化させるものであることから、「安全・健康・ゆとり」が担保され、一人ひとりが前向きに日々の業務に向かうことのできる働きがいのある施策とするために取り組んでいきます!

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