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申3号「業務委託駅における人身事故等が発生した場合の現地責任者業務の委託範囲について」に関する申し入れ提出!

申3号「業務委託駅における人身事故等が発生した場合の現地責任者業務の委託範囲について」に関する申し入れ提出!
2021年 9月10日

PDF版はこちら→JR東労組水戸No.15

JR東労組水戸地本は2021年7月、「業務委託駅における人身事故等が発生した場合の現地責任者業務の委託範囲について」会社より説明を受けました。

 これまで、駅務責任者が泊体制をとっている業務委託駅においては、業務委託駅社員が人身事故等の現地責任者業務を行っていますが、さらなる輸送品質の向上を図るため、管理しているエリア内の業務委託駅に駆けつけて、現地責任者業務を行える運用とすることが示されています。

しかし、今回示された今後の委託範囲において、「その管理エリア内の業務委託駅」とありますが、受託会社が管理するエリアが明確になっていません。委託範囲の見直しにより、現行は本体社員が駆けつけて現地責任者業務を行っている駅が、管理エリアの境界によっては、本体社員が今までの業務を担うことが出来なくなり、運転再開までの時間が延びることで輸送品質の低下に繋がることも考えられます。

また、駅務責任者が駆けつけることにより、駆け付ける側の駅体制が不十分となることも想定されるため、安全・安定輸送を確保するための体制確立の考えを明確にする必要があると考えます。さらには、重責のある現地責任者業務を慣れない駅において行うことは、本人の負担が大きくなることは言うまでもなく、安全レベルを維持・向上できるのか疑問の声もあります。本体としても、より丁寧な教育・訓練を行うことが必要になると考えます。したがって、激変する経営環境の中でも、組合員の安全確保を前提に、安心して働ける環境を整えるために、下記の通り申し入れを提出しました。

1. 業務委託駅における人身事故等が発生した場合の現地責任者業務の運用を変更する目的を明らかにすること。

2. 水戸支社内における駅務責任者が泊体制をとっている業務委託駅及び「その管理エリア内の業務委託駅」を明らかにすること。

3. 泊体制をとっている業務委託駅の駅務責任者が「その管理エリア内の業務委託駅」に駆けつけた際の、業務体制の考え方を明らかにすること。

4. 駅業務委託会社における安全教育を充実させるとともに、駅業務委託会社の安全教育等の内容を把握できる仕組みを構築すること。

5. 駅業務委託会社のプロパー社員が現地責任者を行う際は、線区の特情を熟知したJR東日本本体の輸送職から直接、指導・教育・訓練などを行ったうえで実施すること。また、実施後も安全確保に向けてフォロー体制を確立すること。

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